(旧公企体更新組合員であつた移行組合員等に対する施行令の準用等)
第八条
施行令附則第十条から第十九条までの規定は、施行法第四十八条第一項各号に掲げる者に対し、同項において準用する同項に定める規定を適用する場合について準用する。この場合において、施行令附則第十条の二及び第十六条中「昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員」とあるのは「昭和三十一年七月一日(施行法第四十八条第一項第二号に掲げる者のうち更新組合員であつたものにあつては昭和三十四年一月一日、同号に掲げる者のうち恩給更新組合員であつたもの」と、施行令附則第十条の三第二項各号中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十一年七月一日」と読み替えるものとする。
2施行法第四十八条第一項第三号に掲げる者のうち恩給公務員期間を有するものに対する同項において準用する施行法第八条第一号の規定の適用については、その者は、長期組合員となつた日の前日に恩給公務員であつたものとみなす。この場合においては、施行令附則第二十条後段の規定を準用する。