(施行日以後における障害年金の額)
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する額に給料年額の百分の九・五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額とする。
- 一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額- イ
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
- ロ
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
- 二
当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する金額とする。
- 一
組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が一年以上十年以下である場合及び組合員期間が一年未満であり、かつ、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間が一年以上である場合七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に給料年額の百分の十九に相当する額を加えた額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
- 二
組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた額
- 三
組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた額
- 四
組合員期間の年数が三十五年を超える場合組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた額
3前二項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
4第一項及び第三項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
5前各項に定めるもののほか、旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
6前各項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。