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地方公務員等共済組合法施行規程 第百四十五条 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(障害等級に該当しなくなつたときの届出)

第百四十五条

公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
  5. その他必要な事項

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