条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百四十四条 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)

第百四十四条

公務障害年金の受給権者は、法第九十九条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務障害年金の年金証書の記号番号
  4. 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称
  5. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百四十四条(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十三条(受給権者の申出による支給停止の撤回等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百四十五条(障害等級に該当しなくなつたときの届出) →