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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の十四 (標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)

第百一条の十四

指定都市職員共済組合等は、法第四十四条第一項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。

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