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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の十三 (標準期末手当等の額の組合員への通知等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(標準期末手当等の額の組合員への通知等)

第百一条の十三

組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。

2給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

3組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

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