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地方公務員等共済組合法施行規程 第百四十七条 (公務遺族年金の決定の請求)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(公務遺族年金の決定の請求)

第百四十七条

公務遺族年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
  2. 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
  3. 組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨
  4. 第八十条第一項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
  5. 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項第四十七条の三第二項第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
  6. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  7. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
  2. 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  3. 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
  4. 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
  5. 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 組合員期間等証明書
  7. 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
  8. 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
  9. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  10. その他必要な書類

3組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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