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地方公務員等共済組合法施行規程 第百四十八条 (併給調整事由該当の届出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(併給調整事由該当の届出等)

第百四十八条

公務遺族年金の受給権者は、法第八十条第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  4. 公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項

2第八十条第二項の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号
  4. 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
  5. 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
  6. その他必要な事項

3前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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