条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 第一条 (法第三十六条の二の資産)

平成十八年政令第二百八十七号政令
(法第三十六条の二の資産)

第一条

刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
  3. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
  4. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第一条(法第三十六条の二の資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 目次 第二条(法第三十六条の三第一項の基準額) →