(法第三十六条の二の資産)
第一条
刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
- 二農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
- 三
- 四
刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。