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小切手法 第六条
昭和八年法律第五十七号
法律
第六条
小切手ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
2
小切手ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得
3
小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
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