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小切手法 第六条

昭和八年法律第五十七号法律

第六条

小切手ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得

2小切手ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得

3小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得

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