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小切手法 第五条

昭和八年法律第五十七号法律

第五条

小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得

  1. 記名式又ハ指図式
  2. 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
  3. 持参人払式

2記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス

3受取人ノ記載ナキ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス

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