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刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 第二条 (法第三十六条の三第一項の基準額)

平成十八年政令第二百八十七号政令
(法第三十六条の三第一項の基準額)

第二条

第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。

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