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刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 第三十九条 (刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年政令第二百八十七号政令
(刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条

この政令の施行の際現に存する郵便為替及び郵便貯金(郵政民営化法第百七十四条第一項の規定により預金となるものを除く。)については、第九十八条の規定による改正前の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「郵便為替法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便為替法」とする。

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