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地方公務員等共済組合法 第三十八条の六 (役員)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(役員)

第三十八条の六

地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。

2理事長及び監事は、総務大臣が任命する。

3理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。

4役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

6理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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