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地方公務員等共済組合法 第三十八条の七 (役員の職務)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(役員の職務)

第三十八条の七

理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。

3監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。

4地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。

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