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地方公務員等共済組合法 第四十条の三の二 (病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における費用の負担の特例)

第四十条の三の二

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第百十三条第一項第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「)、介護納付金」とあるのは「)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付金」と、「及び後期高齢者支援金等、介護納付金」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金」と、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

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