条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第八条 (都市職員共済組合の設立)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(都市職員共済組合の設立)

第八条

都市職員共済組合の設立については、次の各号に定めるところによる。

  1. 当該設立される都市職員共済組合が一の市の職員をもつて組織される場合にあつては、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるものとする。
  2. 当該設立される都市職員共済組合が二以上の市の職員をもつて組織される場合にあつては、当該二以上の市の長の協議により、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法又は附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法のいずれかの例によるものとする。この場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数に満たない場合とし、附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数以上である場合とする。

2前項の場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるときは、当該二以上の市の長が協議して定める市長が選挙管理人及び組合設立委員を指名するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 19 件

次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 運営規則の作成及び変更
  3. 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  4. 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則

更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

  1. 法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定
  2. 改正後の施行法第十条第四号又は第百三十一条第二項第三号の規定

2附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。

3施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。

(加算年の算入に伴う経過措置)
附則

前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

(重複期間を有する地方議会議員の年金額の調整に関する経過措置)
附則

改正後の法第百六十一条の二の規定は、同条第一項に規定する重複期間のうち施行日以後の重複期間に限り、適用する。

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)

組合員又は団体共済組合員が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

  1. 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金四十二万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
    3. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金二十一万円
  2. 改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金四十二万円
    2. 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十一万五千円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金二十一万円
  3. 改正後の法の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
    1. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの二十一万円
    2. 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十五万七千五百円
    3. イ及びロに掲げる年金以外の年金十万五千円

2前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

3第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

(任意継続組合員に関する経過措置)
附則

改正後の法第百四十四条の三第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法の一部改正)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
附則

改正後の法第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(地方団体関係団体職員共済組合の解散等)

第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧団体共済組合」という。)は、第四条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利義務は、その時において地方職員共済組合が承継するものとする。

2前項の規定により旧団体共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(組合役員等の取扱いに関する経過措置)
附則

地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「組合役員」という。)又は市町村連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「連合会役員」という。)である者が改正後の法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間又は改正後の法第百四十四条の十九の規定により改正後の法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における組合役員又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。

2施行日の前日に組合役員であつた者で、施行日以後引き続き組合役員であるものについては、改正後の法第百四十一条第一項若しくは第百四十四条の十九又は前項の規定にかかわらず、その者が引き続き当該組合役員である間は、改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)

施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

2施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。

3前二項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号、第七十八条又は第八十三条第一項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害共済年金の支給に関する経過措置)
附則

施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

2施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第八十四条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

3前二項の請求があったときは、法第八十四条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法第百十四条第四項及び附則第三十三条の規定は、平成十二年十月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年九月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
附則

平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

2地方公共団体は、平成十六年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、二十一億二千七百六十四万六千円を負担する。

3平成十七年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

4地方公共団体は、平成十七年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八十二億二百三十万七千円を負担する。

5平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。

6平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。

(施行日前に給付事由が生じた退職年金の額に関する特例)

施行日前に給付事由が生じた退職年金については、附則第四条の規定により読み替えて適用される新法第百六十一条又は附則第五条の規定により読み替えて適用される平成十四年改正前地共済法第百六十一条の規定により算定した退職年金の額が、平均的な退職年金の額の状況、退職年金の額の分布状況その他の状況を勘案して政令で定める額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該政令で定める額に相当する金額を退職年金の額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(調整規定)

この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(旧公務傷病年金に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十二条第一項に規定する公務傷病年金(以下「旧公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第八条(都市職員共済組合の設立)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条(運営審議会) 地方公務員等共済組合法 目次 第九条(組合会) →