(組合会)
第九条
組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織することができる。
2都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
3市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
4都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
5議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。
7組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。
8組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
9議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第十二条第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
10前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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(市町村職員共済組合連合会等の設立)
自治大臣は、昭和三十七年十一月二十六日までに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者の会議を招集しなければならない。
2市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者は、前項に規定する会議において、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びに同法第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成しなければならない。
3前項の規定により旧連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和三十七年十一月二十八日までに、前項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5旧連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、旧連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6第二項の旧連合会の理事長となるべき者は、旧連合会の成立の日において、旧連合会の理事長となるものとする。
7旧連合会の設立に要する費用は、当該旧連合会が負担するものとする。
改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
附則昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十八条第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
附則改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
地方職員共済組合の理事長は、昭和五十七年三月三十一日までに、旧団体共済組合の運営審議会の議を経て、第四条の規定の施行に伴い必要となる事項について地方職員共済組合の定款を変更し、及び団体組合員(第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)となるべき者に係る昭和五十七年四月一日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款の変更につき自治大臣の認可を申請しなければならない。
2地方職員共済組合は、昭和五十七年四月一日までに、前項の認可を受けた定款の変更を公告しなければならない。
3旧法第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更並びに事業計画及び予算については、適用しない。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の設立に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金である給付の支給期月等)
新共済法第七十五条第四項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても、適用する。
2新共済法第四十七条及び第七十六条の二から第七十六条の四までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)
附則改正共済法附則第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、改正共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(育児休業期間中の組合員に係る負担金等の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の法第百十五条の二第三項、第百十六条及び第百四十四条の十二の規定は、平成十二年四月以後の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法第七十条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧遺族年金に関する経過措置)
附則別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第百六十三条第一項に規定する遺族年金(以下「旧遺族年金」という。)については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第十七条の二の規定は、施行日以後に開始された地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。