第七条
運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
2委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
3主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
運営審議会は、委員十六人以内で組織する。
2委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
3主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第三条第二項の規定により都市職員共済組合を設けようとする一の市又は二以上の市の長は、昭和三十七年九月二十五日までに、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に申し出なければならない。
地方公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、地方公務員共済組合法第六十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に地方公務員共済組合法附則第十六条第二項の規定により支給されている給付のうち、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給期間については、同項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法第六十一条第一項の規定の例による。
改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
改正後の法の規定による退職一時金については、昭和二十二年四月三十日から昭和四十年五月三十一日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。
2改正後の法第百六十六条第二項の規定は、昭和四十年六月分以後の掛金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し改正後の法第百六十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。
4昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十一条第四項の規定を適用する場合においては、同日以前における地方議会議員としての在職期間は、同項の退職一時金の基礎となつた在職期間に含まないものとする。同日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十二条第二項の規定を適用する場合においても、また同様とする。
5この法律による地方議会議員の年金制度の改正に伴う掛金率の改定は、一時金である共済給付金の給付に要する費用に充てるために行なわれるものであつて、共済給付金の支給の実績に照らし、改正後の法第百六十七条の規定による地方公共団体の負担が加重されるおそれが生じた場合においては、当該掛金率等につき、必要に応じ、検討されるべきものとする。
更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
改正後の法第二百二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十三条の二の二の規定は、団体共済組合員が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。
改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。
改正後の法第百二十九条第一項(改正後の法第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。
施行日前に改正前の法第百十七条第一項の規定に基づき改正前の法第百十八条第一項の規定により旧連合会に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この項において「旧連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは改正後の法第百十七条第一項の規定に基づき改正後の法第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この項において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に旧連合会の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
2この附則に定めるもののほか、改正前の法の規定に基づいてされた行為又は手続は、改正後の法の相当する規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。
新共済法第四十条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
平成元年四月分以後の共済会(法第百五十一条第一項に規定する共済会をいう。以下この条において同じ。)の行う年金である給付の額は、地方議会議員(同項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、改定の措置を講ずるものとする。
この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第一条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十二条において同じ。)又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第一条の規定による改正後の法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第十項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
2受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。次項において「平成十四年地共済改正法」という。)附則第四条第一項の規定により読み替えて適用されるこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(次項において「旧法」という。)第百六十一条の規定の適用を受けた者の退職年金のうち平成十九年三月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
2平成十四年地共済改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百六十一条の三の規定の適用を受けた者の退職一時金で施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職年金を受ける権利を有する者は、当該旧退職年金の支給に代えて、代替退職一時金の支給を選択することができる。ただし、施行日から起算して七年を経過したときは、この限りでない。
2別段の定めがあるもののほか、代替退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。
3代替退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額と、その者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額との合計額とする。
4既に旧退職年金を受けた者が第一項の規定により代替退職一時金の支給を選択した場合における当該代替退職一時金の額は、前項の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該代替退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該代替退職一時金の額に相当する金額を限度とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。