第六条
地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
都道府県知事は、昭和三十七年十月二日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員のうちからそれぞれ十人以内の同数の者を市町村職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。
2選挙管理人は、昭和三十七年十月五日までに、市町村職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)の定数を二十人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、二十人をこえ三十人以内)において定めなければならない。
3組合設立委員は、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員がそれぞれのうちから同数を選挙するものとする。
4選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。
5組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
6自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第四項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。
8市町村職員共済組合は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、市町村職員共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
9組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、市町村職員共済組合の成立の日において、市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。
10市町村職員共済組合の設立に要する費用は、当該市町村職員共済組合が負担するものとする。
更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2附則第四条第一項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
改正後の法第百六十四条第二項の規定は、施行日前に給付事由が生じた退職年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百三十六条及び第百三十七条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害に係る給付について適用する。
改正後の法第百四十四条の三の規定は、附則第一条第一項第一号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十一年七月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年六月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第九十三条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年六月三十日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第九十三条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
6第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
8第一項、第三項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。
4法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。
5法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
6前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
7法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
8第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
改正後の法第八十三条第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十八条の七第一項の規定による一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、支給しない。
施行日以後最初に改正後の法附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた改正後の法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
3新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。
5前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
改正後の法附則第二十八条の六の規定は、平成二年四月一日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、同日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する第一条の規定による改正後の法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四月」とあるのは、「四百四十四月(昭和九年四月一日以前に生まれた者のうち、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては四百三十二月)」とする。
改正後の法第百六十六条第三項及び同条第六項において準用する同条第五項の規定は、施行日以後に支給される期末手当(同条第三項に規定する期末手当をいう。)について適用する。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
2前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」とする。
3前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定の適用については、法第四十四条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
2平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
3平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
平成二十三年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職一時金調整額を加えた金額とし、旧退職一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
2前項の旧退職一時金調整額は、旧退職一時金の支給を受ける者の在職期間に係る旧法第百六十六条第一項に規定する掛金(以下「掛金」という。)の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る同項に規定する特別掛金(以下「特別掛金」という。)の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。
3平成十九年四月一日前に地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)であった期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第二号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。
改正後地共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2改正後地共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後地共済法第百三条第一項各号における死亡の原因となった改正後地共済法第九十七条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が施行日以後にある場合について適用し、初診日が施行日前にある場合については、適用しない。
3旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第九十八条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第八十七条第二項第二号の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第百四条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第六十条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。