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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十八条 (団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)

第三十八条

地方職員共済組合は、団体組合員に係る旧施行令第十五条の規定による責任準備金に係る新施行令第二十一条第二項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下この条において「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第三条第一項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「団体組合員に係る責任準備金の現実積立額」という。)に百分の十五を乗じて得た金額に当該金額に応ずる昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から施行日の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間における増加額(昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間における増加額(昭和六十年三月三十一日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額の合算額を、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

2前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

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