(団体職員の取扱い) 第三十七条 昭和六十年改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗