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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十七条 (団体職員の取扱い)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(団体職員の取扱い)

第三十七条

昭和六十年改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

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