第三条
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
構成組合の災害給付の現状に鑑み、当分の間、構成組合が、法第三十六条第二項の規定により災害給付積立金に充てるため、市町村連合会に払い込むものとされる金額の算定について定める第十八条の規定の適用については、同条中「千分の〇・六」とあるのは、「千分の〇・二」とする。
新令第四十七条の二の規定は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定による申出について、新令第四十七条の三の規定は改正法附則第四条第二項の規定による積立金の移換について、新令第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は改正法附則第四条第二項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第四十七条の二第一項中「組合」とあるのは「組合(法の施行の日前に退職した者に係る申出にあつては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第二項中「地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第四条第一項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なつた者」と読み替えるものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年一月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号。以下「政令第百五十四号」という。)附則第十三条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第三百二十八号)による改正後の政令第百五十四号附則第十三条に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、政令第百五十四号附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4前条第二項の規定は、第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金について準用する。
改定法附則第九条第十項に規定する政令で定める額は、法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金又は法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
2施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この項において「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。附則第五条において「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について改定法附則第九条第十項の規定を適用する場合には、同項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
3改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、法第七十六条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。以下同じ。)を支給することとなつた場合において、その年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
4改定法附則第九条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加退隠料の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の五第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第一号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号並びに新令附則第五十三条の八第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の十五分の一(退職年金条例の遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額を控除した額とする。
2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第四号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。
3昭和四十四年九月三十日において現に地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)の組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなる場合には、施行法及び新令の規定により、同年十月分以後、これらの年金の額を改定する。この場合において、当該組合員期間に算入されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、第一項後段の規定を準用する。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第四十条の二の規定は、適用しない。
2四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者の遺族に遺族年金を支給する場合には、前条の規定に準じ控除を行なうものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行法(以下「新令」という。)附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十五年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項及び第二項若しくは附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十六年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族年金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに新令附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の七第一項及び第二項、附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十七年十月分以後(第三号に掲げる期間のうち新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項及び新令附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の八の三第一項、附則第五十三条の八の四第一項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十八年十月分以後(第二号に掲げる期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項、第五十三条の六第一項又は第五十三条の八第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和四十九年九月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
新令附則第七条、附則第八条及び附則第七十五条の四の規定は、昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度以後の事業年度において資金を地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用すべき場合について適用する。
新令第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(次条に規定するものを除く。)、附則第五十八条の六、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、昭和五十一年七月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年七月分以後適用する。
組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号。以下「五十二年法律第六十五号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る五十二年法律第六十五号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
改正後の附則第五十八条の四第一項第一号、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
新令第二十七条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に退職した者の当該退職に係る長期給付について適用し、同日前に退職した者の当該退職に係る長期給付については、なお従前の例による。
新令附則第三十条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
新令第二十七条第三項(新令第五十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項又は第二項(同令第五十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第十八条第三項、第五十五条第一項、第九十五条第三項又は第百十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項、第九十五条第一項又は第百十六条第一項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第二十七条第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第二十七条第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
昭和五十七年度において市町村職員共済組合が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第三項の規定により市町村職員共済組合連合会に同条第二項第一号の預託金を預託する場合における新令附則第三十条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「毎年七月末日」とあるのは、「昭和五十七年八月末日」とする。
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
旧連合会の理事長であつた者は、昭和五十九年五月三十一日までに、旧連合会の昭和五十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧連合会の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2旧連合会の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に報告するとともに、市町村連合会の理事長に引き継がなければならない。
3市町村連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十八号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から同年六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)以後最初に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条第二項において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、新施行令附則第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成元年十二月分から平成二年三月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第一条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第二条第八号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項若しくは第二十五条の十一第一項又は新経過措置政令第六十八条第一項若しくは第七十条第一項の規定を適用する場合には、これらの規定中「二十万円」とあるのは、「十八万四千円」とする。
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十六条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第一条から第四条まで及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成六年十月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第一条から第四条まで及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
平成十二年七月分以前の月分の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項の規定により支給される同項の旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額については、なお従前の例による。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第九十八条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第四項、第六項及び次条第一項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。附則第七条の三において「平成十二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第五項、第六項及び次条第二項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
6平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号及び平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
在職期間(三十年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が三十年を下回る地方議会議員の退職年金の額についての地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。附則第六条第二項及び第三項において「平成十四年改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一号中「施行日前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を三十年から控除した期間(次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」と、同条第二号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」とする。
2前項の場合における附則第十四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第十三条の規定の適用については、同条中「附則第五条」とあるのは「附則第五条(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、同条第一号」とあるのは「、同法附則第五条第一号」とする。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても、適用する。
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十七条の二の規定は、平成十九年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第二十二条に規定する政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十四条及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十八号)附則第二条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十四条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第二条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない」とする。
第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第七十一条の二から第七十二条まで及び附則第三十九条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前地共済法」という。)第九十九条の四第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十九条の四第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前地共済法第九十九条の四第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十六号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」と、同条第四項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」とする。
新令第十八条の規定は、施行日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この項において同じ。)の払込みについて適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の払込みの期限が到来した災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。この場合において、指定都市職員共済組合が新令第十八条の規定により平成二十七年一月十日までに払い込むべき災害給付積立金の払込みに係る同条の規定の適用については、同条中「毎年一月、四月、七月及び十月の十日」とあるのは「平成二十七年一月十日」と、「、それぞれの月の前三月」とあるのは「、平成二十六年十二月」と、「当該前三月」とあるのは「同月」と、「とそれぞれの月の前三月」とあるのは「と同月」とする。
2新令第十九条の規定は、施行日以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る旧令第十九条に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
平成三十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
当分の間、特定法人以外の特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(改正後地共済令第二条第一項第七号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)については、法第二条第一項第一号及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定地方独立行政法人の職員をもって組織する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員(以下この条において「組合員」という。)としない。
2特定法人に該当しなくなった特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該特定地方独立行政法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
4特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する特定地方独立行政法人を含む。)以外の特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
5前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
6第四項の申出をした特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該特定地方独立行政法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
7前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
8この条において「特定法人」とは、特定地方独立行政法人であって、当該特定地方独立行政法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により改正後地共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時五十人を超えるものをいう。