条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第三十三条 (役員)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(役員)

第三十三条

市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。

2理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。

3理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。

4監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

5役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

7役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(長期給付に要する費用の負担の特例)

国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第七十五条第一項各号に掲げる保険給付を含む。第一号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。

  1. 昭和三十六年四月一日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第三号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
  2. 国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額

2国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

2施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の三の規定の適用については、同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項第一号中「雇用保険法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第三十三条(役員)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(総会の権限) 地方公務員等共済組合法 目次 第三十四条(役員の職務) →