第三十三条
市町村連合会に、役員として理事長一人、理事十三人及び監事三人を置く。
2理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。
3理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから一人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから九人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから四人を選挙する。
4監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。
5役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
7役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。