(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第三十六条
法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第百十三条第二項第一号に規定する割合に近づくように定めなければならない。
法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第百十三条第二項第一号に規定する割合に近づくように定めなければならない。