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地方公務員等共済組合法施行令 第五十三条の七 (救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)

第五十三条の七

恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に年金条例職員又は恩給公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。

2施行法第三条の三第二項第三号及び前項の規定により加えられる救護員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。

3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第三号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち救護員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務していた期間を加える場合について準用する。

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