第五十三条の八
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は当該外国政府職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第五十三条の五第一項ただし書の規定を準用する。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国政府職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。