(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第八十六条
組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
- 一組合第八十四条第二項各号に掲げる事項
- 二中央会第八十四条第四項各号に掲げる事項
組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。