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中小企業等協同組合法 第八十七条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第八十七条

次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

  1. 組合組合を代表する理事
  2. 中央会会長

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