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商業登記法 第七十五条 (清算結了の登記)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(清算結了の登記)
第七十五条
清算結了の登記の申請書には、会社法
第五百七条第三項
の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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この条文が参照している条文
会社法 第507条
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投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
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