(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)
第十八条の七
法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第七十三条第二項及び第三項、第七十四条第一項並びに第七十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。