(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 第十八条の六 法第百八十条の十七の規定において清算相互会社について会社法第四百九十六条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗