(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の八
法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条、第五百二十二条第二項、第五百三十六条第三項、第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条、第五百二十二条第二項、第五百三十六条第三項、第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。