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保険業法施行令 第十八条の八 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の八

法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条第五百二十二条第二項第五百三十六条第三項第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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