条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第六十七条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

第六十七条

取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

2取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第六十七条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記) 商業登記法 目次 第六十八条(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記) →