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商業登記法 第六十八条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)

第六十八条

株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

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