(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記) 第六十八条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗