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商業登記法 第六十九条 (資本金の額の増加による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(資本金の額の増加による変更の登記)

第六十九条

資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

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