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保険業法 第三十条の十一 (設立時取締役等による調査)

平成七年法律第百五号法律
(設立時取締役等による調査)

第三十条の十一

設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社(監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第三項第二号第七十九条第二項第八十四条第二項第九号第百六十一条第一項第五号ロ及び第百六十三条第一項第五号ロにおいて同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

  1. 第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(第二十四条第二項において読み替えて準用する同法第三十三条第十項第二号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
  2. 第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
  3. 相互会社の設立に際して募集をする基金の総額の引受けがあること。
  4. 第三十条の三第一項の規定による払込みが完了していること。
  5. 社員になろうとする者が百人以上であること。
  6. 前各号に掲げる事項のほか、相互会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2会社法第九十三条第二項及び第三項(設立時取締役等による調査)並びに第九十四条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同法第九十三条第二項中「設立時取締役」とあるのは「設立時取締役(保険業法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。次項及び次条第一項において同じ。)」と、「創立総会」とあるのは「創立総会(同法第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。次項及び次条において同じ。)」と、同法第九十四条第一項中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、「設立時監査役」とあるのは「設立時監査役(同法第三十条の十第一項に規定する設立時監査役をいう。)」と、「前条第一項各号」とあるのは「同法第三十条の十一第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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