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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五十条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

第五十条

更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後相互会社(法第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第八十四条第二項第三号から第六号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第九号又は第十号イに掲げる書面も、同様とする。

2更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第三百六十条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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