(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)
第四十九条
第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。
第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。