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保険業法 第六十八条 (組織変更)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更)

第六十八条

保険会社である株式会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。

2少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。

3前二項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。

  1. 第一項の組織変更第六条第一項の政令で定める額
  2. 前項の組織変更第二百七十二条の四第一項第二号の政令で定める額

4前項に規定する基金の総額の全部又は一部は、組織変更時において準備金を積み立てることにより、これに代えることができる。この場合においては、当該積み立てる額については、同項の基金の募集は、することを要しない。

5前項の準備金は、基金償却積立金とみなして、この法律(第五十六条を除く。)の規定を適用する。

6組織変更をする場合においては、第四項の準備金のほか、損失てん補準備金を積み立てることができる。

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(整理に関する経過措置)
附則

新法第百五十一条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法第三百八十一条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第七十八条において準用する商法第三百八十一条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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