(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条の七
法第八十四条の二第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第八十四条の二第四項の規定において法第七十八条第一項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第八百四十条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。