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保険業法施行規則 第二百二十六条 (保証金に充てることができる有価証券の種類等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)

第二百二十六条

第二百九十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債証券
  4. 社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの

2保険仲立人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3第百三十二条の規定は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第二百二十六条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第二百二十六条第一項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第二百八十六条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。

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