条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百二十二条

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百二十二条

保証委託契約の相手方は、法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十一条(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等) 保険業法施行規則 目次 第二百二十三条 →