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郵政民営化法 第八十七条 (生命保険募集人の登録に関する特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(生命保険募集人の登録に関する特例)

第八十七条

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

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