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保険業法 第二百八十条 (変更等の届出等)

平成七年法律第百五号法律
(変更等の届出等)

第二百八十条

特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百七十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る特定保険募集人
  2. 保険募集の業務を廃止したとき特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員
  3. 特定保険募集人である個人が死亡したときその相続人
  4. 特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
  5. 特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  6. 特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者

2内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。

3特定保険募集人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。

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