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保険業法施行規則 第二百十六条 (特定保険募集人の原簿の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定保険募集人の原簿の記載事項)

第二百十六条

所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関し、法第二百八十五条第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けた年月日
  4. 特定保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称

2前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。

3前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。

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