(特定保険募集人の原簿)
第二百八十五条
所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
2利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社等に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
2利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社等に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。