(保険仲立人に係る自己契約の禁止) 第二百二十八条 法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。一損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第二百十九条第五項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約二外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第三十九条の二に規定する保険契約 e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗