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保険業法施行規則 第六十八条 (標準責任準備金の対象契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(標準責任準備金の対象契約)

第六十八条

第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
  2. 次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てない保険契約
  3. 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
  4. その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

2前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約(当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
  2. 次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
  3. 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
  4. その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

3前二項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
  2. 次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
  3. 保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
  4. その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

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