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保険業法施行規則 第百十三条の二 (決算報告)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(決算報告)

第百十三条の二

第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
  4. 社員への残余財産の分配額

2前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

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